あいあい整骨院

新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間等が見直されました。(令和4年9月7日)

■症状がある場合の療養期間(人工呼吸器等の治療されている方は除く)
 症状が出てから7日以上、かつ軽快してから24時間以上経過していれば解除できます。ただし、10日間は感染リスクが残ることから、ご自身での健康観察や感染予防の必要です。
※入院や高齢者施設に入所の方は、症状が出てから10日以上、かつ軽快から72時間以上経過していれば解除できます。

■症状がない場合の療養期間
 陽性が確定した検査日から7日経過の場合は、8日目に解除できます。(従来から変更なし)加えて、5日目にご自身で抗原定性検査キット(体外診断用医薬品表示の検査キット)で陰性を確認した場合は、6日目に解除できます。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残ることから、ご自身での健康観察や感染予防の必要です。

・軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、咳などの症状が改善傾向である場合

詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。 
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HPより)